葬式&葬儀後の諸手続き

葬式&葬儀後の諸手続き

葬儀が終わってからの事務手続きに関して問題を簡単に説明していきます。

返却や停止をしなければならないもの
停止
・国民年金
・厚生年金
返却
・運転免許証などの免許証
・身分証明書、パスポートなど
・健康保険証
その他
・クレジットカードなどの脱会
・故人が入会していたもの

埋葬料(葬祭料)の請求
故人が入会していた健康保険から埋葬料が支給されます。申告制ですので加入していた保険先に請求申請書を出しましょう。

国民健康保険の場合
市町村の役場にて申請が出来ます。必要書類として故人の保険証と印鑑を持参しておきましょう。

社会保険の場合
勤務先で手続きを行ってもらえる場合もありますが、行ってもらえない場合は所轄の社会事務所にて手続きが出来ます。必要書類は勤務先の証明書と死亡診断書または埋葬許可書となります。

勤務上の死亡の場合は労災保険より葬祭料が受け取れます。所轄は労働基準監督局となってます。

年金
故人が加入していた年金によって受け取れる資格が若干違ってきます。

国民年金
故人が国民年金に加入していた場合は、「遺族基礎年金」「寡婦年金」「死亡一時金」のいずれか一つが受け取れます。どれが有利となるかは分かりませんので、役場の担当者へ相談した方が無難です。

受給資格は、

遺族基礎年金のケース
故人が年金を25年以上納めているか、あるいは国民年金に加入中で納付期限の2/3以上年金を納めているケース

寡婦年金のケース
国民年金の保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上加入し続けていた夫が年金を貰わずに死亡したとき、その妻へ支給される年金です。
それと、故人と生計をともにしていて、かつ10年以上結婚していた妻というのが条件です。

死亡一時金のケース
故人が国民年金に3年以上加入していることが条件で、保険料を納めた年数に応じて遺族に支給されます。

厚生年金
故人が厚生年金に加入していた場合は、故人の扶養家族に遺族厚生年金が支払われます。

遺族厚生年金の受給資格
厚生年金保険に加入していた本人(被保険者)が在職中に死亡したとき
厚生年金保険に加入していたときのケガや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
一級か二級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき
老齢厚生年金を受けている人が死亡したときや、受ける資格期間(加入期間20年・国民年金加入期間と合算して25年)のある人が死亡したとき

受給資格がある場合は、勤務先の担当者へ手続きの依頼を行うか、もしくは既に退職をしている場合は所轄の社会保険所で手続きを行います。

共済年金
故人が公務員で共済年金に加入していたケースは上記の厚生年金と手続き&支給資格は同じです

年金に関してはかなり複雑となってきてますので専門家に相談することをオススメします。
例えば遺族年金連絡協議会とか。

生命保険
故人が生命保険に加入しているかどうか確認しましょう。普通の生命保険は忘れにくいですが、受託ローンの支払い者の生命保険という分かりづらい保険もいろいろとありますので、この機会にあなたの保険関係を見直すのもいい機会だと思います。

手続きは一般的には故人が死亡後2ヶ月以内に支払請求をするための「死亡保険金請求書」を送って貰い所定事項を記入し必要書類を添えて提出します。申告は死亡後2年以内となっています。添付する書類は保険証書、最終分の保険領収書、死亡診断書、受取人印鑑、印鑑証明、受取人の戸籍抄本、死亡者の除籍抄本などです。

相続
遺言書があればそれに基づいて行うことが、故人に対しての最後の礼となりますが、遺言書がない場合は、弁護士や公共の弁護士事務所に相談するのが無難です。

相続税に関する申告期限は、故人が死亡した翌日から6ヶ月以内となってます。遅れた場合は無申告加算税がかさられます。

相続に関しては、様々な非課税枠がありますので節税のためにも弁護士に相談することをオススメします。

 

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